• No : 1189
  • 公開日時 : 2009/08/27 17:02
  • 更新日時 : 2021/05/20 09:34
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初期不良期間を超過したパーツの修理依頼について

対象製品 PC パーツ・周辺機器関連
カテゴリー : 

回答

はじめに

この FAQ について

この FAQ では、初期不良期間を超過したパーツの修理依頼について説明します。

ご説明

初期不良期間を超過したパーツの修理依頼について

  1. 弊社保証規約上の初期不良期間経過後はメーカー規定の保証期間へ移行いたします。
  2. メーカー規定の保証期間の修理につきましては、お客様よりメーカーへ
    直接ご依頼いただくか、弊社が代行して修理依頼を承る形となります。
    ※ 保証区分が初期不良期間のみの場合は初期不良期間後の保証はありません。
  3. パーツの有償修理は新規購入よりも高額になる事例がありますので有償修理の希望が
    あったとしても、弊社で有償修理をお受けできない場合があります。
  4. 弊社経由での修理の依頼は窓口代行となりますので弊社を経由する分、返却までの期間が
    長くなり、お客様から弊社への送料、弊社からメーカーへの送料はお客様負担となります。
    ※ 上記理由により、お客様よりメーカー窓口へ直接ご相談いただくことを
     お勧めしております。
  5. 販売店添付の製品保証書は同封している納品書、保証書、またはレシートが購入証明と
    なりますのでメーカーへの依頼の際、提示してください。
  6. メーカー相談窓口に関しましては、製品付属の説明書、パッケージ付属のシールなどに
    表示されているお問合せ窓口へ連絡してください。 上記、送料及び期間の追加について
    承諾の上、弊社経由での検証修理を希望の場合は、ドスパラ商品コンタクトセンターまで
    改めてご連絡ください。
    ※ 保証区分が  6 ヶ月、12 ヶ月のバルク製品、またはメーカー窓口が無い製品の場合も、
     ドスパラ商品コンタクトセンターまで相談ください。